仲裁手続に関しては、裁判所は、この法律に規定する場合に限り、その権限を行使することができる。
仲裁法
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平成十五年法律第百三十八号
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第四条 # 裁判所の関与
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十五号による改正