企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第一条 # 企業担保権

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

株式会社(以下「会社」という。)の総財産は、その会社の発行する社債を担保するため、一体として、企業担保権の目的とすることができる。

2項
企業担保権は、物権とする。