企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第一章 企業担保権

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月12日 12時16分


1項

株式会社(以下「会社」という。)の総財産は、その会社の発行する社債を担保するため、一体として、企業担保権の目的とすることができる。

2項
企業担保権は、物権とする。
1項

企業担保権者は、現に会社に属する総財産につき、他の債権者に先だつて、債権の弁済を受けることができる。

2項

前項の規定は、会社の財産に対する強制執行 又は担保権の実行としての競売の場合には、適用しない

1項

企業担保権の設定 又は変更を目的とする契約は、公正証書によつてしなければならない。

1項

企業担保権の得喪 及び変更は、会社の本店の所在地において、株式会社登記簿にその登記をしなければ、効力を生じない。


ただし、一般承継、混同 又は担保する債権の消滅による得喪 及び変更については、この限りでない。

2項

企業担保権の登記に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

数個の企業担保権相互の順位は、その登記の前後による。

1項

会社の財産の上に存する権利は、企業担保権の登記の後に対抗要件を備えたものでも、企業担保権者に対抗することができる。

1項

一般の先取特権は、企業担保権に優先する。

2項

特別の先取特権、質権 又は抵当権は、その権利の目的となつている財産につき、企業担保権に優先する。

1項

合併により消滅する会社の総財産を目的とする企業担保権は、合併後存続する会社 又は合併により設立される会社の総財産につき、効力を有する。

2項

合併をする会社の双方の総財産が企業担保権の目的となつているときは、合併後の企業担保権の順位に関する企業担保権者間に協定がなければ、合併をすることができない

3項

合併の無効の訴は、企業担保権者も、提起することができる。

1項

会社の総財産が企業担保権の目的となつているときは、その会社は、企業担保権が担保する債務を分割により承継させることができない

1項

民法明治二十九年法律第八十九号第二百九十六条第三百七十四条第三百七十五条第三百七十六条中順位の譲渡 及び放棄に関する部分、第三百七十七条 及び第三百九十六条の規定は、企業担保権について準用する。