企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第七条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

一般の先取特権は、企業担保権に優先する。

2項

特別の先取特権、質権 又は抵当権は、その権利の目的となつている財産につき、企業担保権に優先する。