一般の先取特権は、企業担保権に優先する。
企業担保法
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昭和三十三年法律第百六号
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第七条
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
特別の先取特権、質権 又は抵当権は、その権利の目的となつている財産につき、企業担保権に優先する。