企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第三十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

裁判所は、利害関係人の申請により、又は職権で、管財人を解任することができる。


この場合においては、申立人の意見をきき、かつ、その管財人を審尋しなければならない。