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企業担保法
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昭和三十三年法律第百六号
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第三十一条
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施行日
: 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第四十八号による改正
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民事
企業担保法
第三十一条
1項
裁判所は、利害関係人の申請により、又は職権で、管財人を解任することができる。
この場合においては、申立人の意見をきき、かつ、その管財人を
審尋しなければ
ならない。