企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第三節 会社の総財産の管理

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月12日 12時16分


1項

管財人は、裁判所が選任する。


この場合においては、裁判所は、申立人の意見をきかなければならない。

2項

信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)、銀行 その他の法人は、管財人となることができる。

3項

管財人は、その職務を行う場合において必要があるときは、補助者を使用することができる。

1項

裁判所は、利害関係人の申請により、又は職権で、管財人を解任することができる。


この場合においては、申立人の意見をきき、かつ、その管財人を審尋しなければならない。

1項

管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人 又は数人の管財人代理を選任することができる。

2項

前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

1項

実行手続の開始の決定があつたときは、管財人は、会社の総財産を保全するため、これを管理する。

2項

管財人は、会社の商品 及び有価証券を売却することができる。

3項

管財人は、会社の債権を直接に取り立てることができる。

1項

会社の取締役、執行役 及び監査役は、管財人の請求により、会社の財産に関し、必要な説明をしなければならない。

1項

管財人は、最高裁判所の定めるところにより、会社の総財産につき財産明細表を作成し、その謄本を裁判所に提出しなければならない。

1項

管財人は、会社の金銭を費用 及び報酬に充てることができる。

2項

申立人は、管財人の請求により、費用 及び報酬を立て替えなければならない。

1項

破産法平成十六年法律第七十五号第七十六条第八十条第八十五条第八十七条第一項 及び第九十条第一項の規定は管財人について、同法第七十九条 及び第百五十五条の規定は会社の財産の管理について、同法第八十七条第一項の規定は管財人代理について準用する。


この場合において、

同法第七十六条第一項
、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務」とあるのは
「その職務」と、

同法第七十九条 及び第百五十五条
破産管財人」とあるのは
「管財人」と、

同法第七十九条 及び第八十条
破産財団」とあるのは
「株式会社の財産」と、

同法第九十条第一項
破産者」とあるのは
「株式会社」と

読み替えるものとする。

2項

前項において準用する破産法第八十七条第一項の規定による決定に対しては、執行抗告をすることができる。