企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第三十一条の二 # 管財人代理

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人 又は数人の管財人代理を選任することができる。

2項

前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。