管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人 又は数人の管財人代理を選任することができる。
企業担保法
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昭和三十三年法律第百六号
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第三十一条の二 # 管財人代理
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。