企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第三十七条 # 換価の方法

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

会社の総財産(金銭を除く。以下において同じ。)の換価は、一括競売 又は任意売却によつてする。

2項

一括競売は、会社の総財産を一括し、せり売 又は入札の方法によつてする。

3項

任意売却は、会社の総財産を一括し、又は個別に、適宜の方法によつてする。