会社の総財産(金銭を除く。以下この節において同じ。)の換価は、一括競売 又は任意売却によつてする。
企業担保法
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昭和三十三年法律第百六号
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第三十七条 # 換価の方法
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
一括競売は、会社の総財産を一括し、せり売 又は入札の方法によつてする。
任意売却は、会社の総財産を一括し、又は個別に、適宜の方法によつてする。