企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第三十三条 # 説明義務

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

会社の取締役、執行役 及び監査役は、管財人の請求により、会社の財産に関し、必要な説明をしなければならない。