企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第三十二条 # 管財人の権限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

実行手続の開始の決定があつたときは、管財人は、会社の総財産を保全するため、これを管理する。

2項

管財人は、会社の商品 及び有価証券を売却することができる。

3項

管財人は、会社の債権を直接に取り立てることができる。