企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第三十五条 # 管理費用及び報酬

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

管財人は、会社の金銭を費用 及び報酬に充てることができる。

2項

申立人は、管財人の請求により、費用 及び報酬を立て替えなければならない。