一括競売によるときは、管財人は、鑑定人に、会社の総財産 及び特別担保の目的となつている財産の評価をさせなければならない。
企業担保法
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昭和三十三年法律第百六号
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第三十八条 # 一括競売の場合の評価
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
鑑定人は、会社の総財産の評価をするには、これを一体としてしなければならない。