企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第三十六条 # 破産法の準用

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

破産法平成十六年法律第七十五号 及びの規定は管財人について、 及びの規定は会社の財産の管理について、の規定は管財人代理について準用する。


この場合において、


、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務」とあるのは
「その職務」と、

条 及び
破産管財人」とあるのは
「管財人」と、

及び
破産財団」とあるのは
「株式会社の財産」と、


破産者」とあるのは
「株式会社」と

読み替えるものとする。

2項

前項において準用するの規定による決定に対しては、執行抗告をすることができる。