破産法(平成十六年法律第七十五号)第七十六条、第八十条、第八十五条、第八十七条第一項 及び第九十条第一項の規定は管財人について、同法第七十九条 及び第百五十五条の規定は会社の財産の管理について、同法第八十七条第一項の規定は管財人代理について準用する。
この場合において、
同法第七十六条第一項中
「、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務」とあるのは
「その職務」と、
同法第七十九条 及び第百五十五条中
「破産管財人」とあるのは
「管財人」と、
同法第七十九条 及び第八十条中
「破産財団」とあるのは
「株式会社の財産」と、
同法第九十条第一項中
「破産者」とあるのは
「株式会社」と
読み替えるものとする。