企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第三十条 # 管財人の選任等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

管財人は、裁判所が選任する。


この場合においては、裁判所は、申立人の意見をきかなければならない。

2項

信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)、銀行 その他の法人は、管財人となることができる。

3項

管財人は、その職務を行う場合において必要があるときは、補助者を使用することができる。