企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第二十三条 # 登記及び登録

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

管財人は、実行手続の開始の決定があつたときは、遅滞なく、実行手続の開始の登記 及び管財人の登記を会社の本店の所在地を管轄する登記所に申請しなければならない。

2項

前項の規定は、管財人 又はその表示に変更があつた場合における管財人の更迭又はその表示の変更の登記に準用する。