裁判所は、実行手続の開始の決定をしたときは、ただちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一
号
四
号
五
号
実行手続の開始の決定の主文
二
号
管財人の表示
三
号
会社の債務者 及び会社の財産の所持者は、会社に弁済し、又はその財産を交付してはならない旨 及び債務を負担すること 又はその財産を所持することを一定の期間内に管財人に届け出るべき旨
一般の優先権を有する会社の債権者(租税 その他の公課については、その賦課徴収の事務を掌る機関)は、その債権を一定の期間内に裁判所に届け出るべき旨
特別担保を有する会社の債権者は、その担保権を一定の期間内に裁判所に届け出るべき旨