企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第二十二条 # 公告

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

裁判所は、実行手続の開始の決定をしたときは、ただちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

一 号
実行手続の開始の決定の主文
二 号
管財人の表示
三 号

会社の債務者 及び会社の財産の所持者は、会社に弁済し、又はその財産を交付してはならない旨及び債務を負担すること 又はその財産を所持することを一定の期間内に管財人に届け出るべき旨

四 号

一般の優先権を有する会社の債権者(租税 その他の公課については、その賦課徴収の事務を掌る機関)は、その債権を一定の期間内に裁判所に届け出るべき旨

五 号

特別担保を有する会社の債権者は、その担保権を一定の期間内に裁判所に届け出るべき旨

2項

裁判所は、管財人 又はその表示に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

3項

第一項第三号の届出を怠つた者は、これによつて会社の総財産に生じた損害を賠償しなければならない。