実行手続の開始の決定があつたときは、会社の財産に対し既にされている債権 若しくは担保権に基づく強制執行、仮差押、仮処分 若しくは担保権の実行としての競売手続 若しくは国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分 若しくは国税徴収の例による滞納処分 又は財産開示手続 若しくは第三者からの情報取得手続は、実行手続に対する関係においては、その効力を失う。
企業担保法
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昭和三十三年法律第百六号
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第二十八条 # 他の手続の失効
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正