企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第二十八条 # 他の手続の失効

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

実行手続の開始の決定があつたときは、会社の財産に対し既にされている債権 若しくは担保権に基づく強制執行、仮差押、仮処分 若しくは担保権の実行としての競売手続 若しくは国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分 若しくは国税徴収の例による滞納処分 又は財産開示手続 若しくは第三者からの情報取得手続は、実行手続に対する関係においては、その効力を失う。