企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第二十六条 # 会社の債務者への通知

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

管財人は、実行手続の開始の決定があつたときは、遅滞なく、会社の債務者に、会社のその債務者に対する債権が差し押えられた旨を通知しなければならない。


ただし、債務を負担することを管財人に届け出た債務者に対しては、この限りでない。