企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第二十四条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

管財人は、実行手続の開始の決定があつたときは、遅滞なく、会社の財産で登記 又は登録をすることができるものについて、実行手続の開始の登記 又は登録を申請しなければならない。