管財人は、実行手続の開始の決定があつたときは、遅滞なく、会社の財産で登記 又は登録をすることができるものについて、実行手続の開始の登記 又は登録を申請しなければならない。
企業担保法
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昭和三十三年法律第百六号
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第二十四条
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正