企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第二十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

実行手続の開始の決定には、同時に、企業担保権者のために会社の総財産を差し押える旨を宣言しなければならない。

2項

差押は、決定を会社に送達することによつてその効力を生ずる。