企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第二条 # 効力

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

企業担保権者は、現に会社に属する総財産につき、他の債権者に先だつて、債権の弁済を受けることができる。

2項

前項の規定は、会社の財産に対する強制執行 又は担保権の実行としての競売の場合には、適用しない