企業担保権者は、現に会社に属する総財産につき、他の債権者に先だつて、債権の弁済を受けることができる。
企業担保法
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昭和三十三年法律第百六号
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第二条 # 効力
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
前項の規定は、会社の財産に対する強制執行 又は担保権の実行としての競売の場合には、適用しない。