企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第五十一条 # 金銭の引渡及び計算書等の提出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

換価が完了したときは、管財人は、裁判所の指定する日に裁判所書記官に、会社の金銭を引き渡し、職務の執行に関する費用の計算書 及びその証明書類並びに、任意売却により換価したときは、換価に関する報告書を提出しなければならない。