企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第五十三条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

特別担保を有する債権者の受けるべき配当額は、その特別担保の目的となつている財産の価額から、の合計額に対するその財産の価額の割合を実行手続の費用に乗じて得た額を控除した額を限度とする。

2項

特別担保の目的となつている財産の価額は、一括競売により換価したときは、の規定による会社の総財産の評価額に対するの規定によるその財産の評価額の割合を一括競売による売却代金に乗じて得た額、任意売却により換価したときは、その売却価額とする。