企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第五十二条 # 配当

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

裁判所は、一括競売による売却代金、第五十一条の規定により引渡を受けた金銭 並びに第三十五条第一項の規定により管財人が費用 及び報酬に充てた金銭の合計額から実行手続の費用を控除して、まず企業担保権者 及びこれに優先する債権者に配当し、その残余を他の債権者に配当しなければならない。