管財人は、企業担保権者 及びこれに優先する債権者の配当表が実施されたときは、遅滞なく、次に掲げる登記 及び登録を申請しなければならない。
一
号
二
号
企業担保権の登記 及び第二十三条の規定によつてされた登記のまつ消
登記 又は登録のされた会社の財産について、消滅した権利の登記 又は登録 及び第二十四条の規定によつてされた登記又は登録のまつ消 並びに競落人 又は買受人の権利の取得の登記 又は登録