企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第五十四条 # 登記及び登録

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

管財人は、企業担保権者 及びこれに優先する債権者の配当表が実施されたときは、遅滞なく、次に掲げる登記 及び登録を申請しなければならない。

一 号

企業担保権の登記 及び第二十三条の規定によつてされた登記のまつ消

二 号

登記 又は登録のされた会社の財産について、消滅した権利の登記 又は登録 及び第二十四条の規定によつてされた登記又は登録のまつ消 並びに競落人 又は買受人の権利の取得の登記 又は登録

2項

前項第一号の登記の申請に要する費用は、実行手続の費用とし、同項第二号の登記 又は登録の申請に要する費用は、競落人 又は買受人の負担とする。