企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第五十条 # 民事執行法の準用

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

及び 並びにの規定は、換価に関し準用する。


この場合において、


不動産」とあるのは
「株式会社(以下「会社」という。)の総財産(金銭を除く。以下同じ。)又は財産(金銭を除く。以下同じ。)」と、

並びに抵当権」とあるのは
「、抵当権 並びに企業担保権」と、

の規定中
不動産」とあるのは
「会社の財産」と、


買受人」とあるのは
「競落人 又は買受人」と、


次条第一項に規定する売却基準価額」とあり、 及び
売却基準価額」とあり、並びに 及び
買受可能価額」とあるのは
「最低競売価額」と、


不動産」とあるのは
「会社の総財産 又は財産」と、


執行裁判所」とあり、並びに及び
執行官」とあるのは
「管財人」と、


差押債権者(最初の強制競売の開始決定に係る差押債権者をいう。ただし、第四十七条第六項の規定により手続を続行する旨の裁判があつたときは、その裁判を受けた差押債権者をいう」とあるのは
「実行の申立てをした債権者(実行手続の開始の決定に係るものをいう」と、

並びに 及び
差押債権者」とあり、並びに
差押債権者(配当要求の終期後に強制競売 又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)」とあるのは
「実行の申立てをした債権者」と、

及び 並びに 及び 並びにの見出し及び
不動産」とあるのは
「会社の総財産」と、

及び
買受人」とあるのは
「競落人」と、

見出しを含む。)及び
売却の」とあるのは
「競売の」と、

及び 並びに
売却許可決定」とあるのは
「競落許可決定」と、


売却を」とあるのは
「競落を」と、

見出しを含む。)、 並びに 及び
売却決定期日」とあるのは
「競落期日」と、

見出しを含む。)及びの見出し並びに 及びの見出し及び 並びに
売却の」とあるのは
「競落の」と、

の見出し中
売却不許可事由」とあるのは
「競落不許可事由」と、

並びに 及び
売却不許可決定」とあるのは
「競落不許可決定」と、


物件明細書」とあるのは
「財産明細表」と

読み替えるものとする。