企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第八条 # 会社の合併

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

合併により消滅する会社の総財産を目的とする企業担保権は、合併後存続する会社 又は合併により設立される会社の総財産につき、効力を有する。

2項

合併をする会社の双方の総財産が企業担保権の目的となつているときは、合併後の企業担保権の順位に関する企業担保権者間に協定がなければ、合併をすることができない

3項

合併の無効の訴は、企業担保権者も、提起することができる。