前条第一項 若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
企業担保法
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昭和三十三年法律第百六号
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第六十一条 # 贈賄罪
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正