企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第六十一条 # 贈賄罪

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項 若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。