企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第三章 罰則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月12日 12時16分


1項

管財人 又は管財人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

2項

管財人が法人であるときは、管財人の職務に従事するその役員 又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。


管財人が法人である場合において、その役員 又は職員が管財人の職務に関し管財人に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。

3項

犯人 又は法人である管財人が収受した賄賂は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

前条第一項 若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

1項

第三十三条の規定により説明の義務のある者が、正当の理由がないのにその説明をせず、又は虚偽の説明をしたときは、一年以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。

1項

第五十条において準用する民事執行法第六十五条の二の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。