第三十三条の規定により説明の義務のある者が、正当の理由がないのにその説明をせず、又は虚偽の説明をしたときは、一年以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。
企業担保法
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昭和三十三年法律第百六号
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第六十二条 # 説明義務違反の罪
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正