第三十三条の規定により説明の義務のある者が、正当の理由がないのにその説明をせず、又は虚偽の説明をしたときは、一年以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。
企業担保法
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昭和三十三年法律第百六号
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第六十二条 # 説明義務違反の罪
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正