企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第六十条 # 収賄罪

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

管財人 又は管財人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

2項

管財人が法人であるときは、管財人の職務に従事するその役員 又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。


管財人が法人である場合において、その役員 又は職員が管財人の職務に関し管財人に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。

3項

犯人 又は法人である管財人が収受した賄賂は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。