管財人 又は管財人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
企業担保法
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昭和三十三年法律第百六号
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第六十条 # 収賄罪
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
管財人が法人であるときは、管財人の職務に従事するその役員 又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
管財人が法人である場合において、その役員 又は職員が管財人の職務に関し管財人に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。
犯人 又は法人である管財人が収受した賄賂は、没収する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。