企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第十七条 # 民事訴訟法及び民事執行法の準用

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

特別の定めがある場合を除き、実行手続に関しては、その性質に反しない限り、平成八年法律第百九号第一編から第四編までの規定(の規定を除く)を準用する。

2項

民事執行法昭和五十四年法律第四号 及びの規定は、実行手続に関し準用する。