企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第十七条 # 民事訴訟法及び民事執行法の準用

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

特別の定めがある場合を除き、実行手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法平成八年法律第百九号第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く)を準用する。

2項

民事執行法昭和五十四年法律第四号第十条から第十二条まで第十四条から第十六条まで第十八条第三十八条第四十二条 及び第百八十三条の規定は、実行手続に関し準用する。