特別の定めがある場合を除き、実行手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)を準用する。
企業担保法
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昭和三十三年法律第百六号
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第十七条 # 民事訴訟法及び民事執行法の準用
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第三十八条、第四十二条 及び第百八十三条の規定は、実行手続に関し準用する。