企業担保権の実行は、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
企業担保法
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昭和三十三年法律第百六号
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第一節 総則
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
企業担保権の実行は、企業担保権者の申立によつてする。
実行手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
この章の規定によつてする公告は、別段の定がない限り、官報 及び裁判所の定める一個 又は数個の新聞紙に掲載してする。
前項の規定による公告は、最終の掲載があつた日の翌日に、その効力を生ずる。
実行手続における利害関係人は、次に掲げる者とする。
一
号
四
号
五
号
申立人
二
号
会社
三
号
申立人以外の企業担保権者
第二十二条第一項の規定による公告の最終の掲載があつた日 又は第二十三条第一項の規定による実行手続の開始の登記の日のうちいずれか遅い日において、会社の財産につき、登記 若しくは登録した権利 又は仮登記 若しくは仮登録により保全される権利を有する者として、その権利を証明した者
前号に掲げる者を除くほか、会社の財産につき、実行手続において主張することができる権利を有する者として、その権利を証明した者
裁判所は、利害の関係を有する者の申請により、又は職権で、管財人に、会社の財産 又はその管理 若しくは換価の状況に関する報告をさせることができる。
利害の関係を有する者は、裁判所書記官に、実行手続に関する書類の閲覧 又は謄写を請求することができる。
特別の定めがある場合を除き、実行手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)を準用する。
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第三十八条、第四十二条 及び第百八十三条の規定は、実行手続に関し準用する。
この法律に定めるもののほか、実行手続に関し必要な事項で、登記 又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。