この章の規定によつてする公告は、別段の定がない限り、官報 及び裁判所の定める一個 又は数個の新聞紙に掲載してする。
企業担保法
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昭和三十三年法律第百六号
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第十三条 # 公告
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
前項の規定による公告は、最終の掲載があつた日の翌日に、その効力を生ずる。