企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第十三条 # 公告

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

の規定によつてする公告は、別段の定がない限り、官報 及び裁判所の定める一個 又は数個の新聞紙に掲載してする。

2項

前項の規定による公告は、最終の掲載があつた日の翌日に、その効力を生ずる。