企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第十五条 # 報告の徴取

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、利害の関係を有する者の申請により、又は職権で、管財人に、会社の財産 又はその管理 若しくは換価の状況に関する報告をさせることができる。