裁判所は、利害の関係を有する者の申請により、又は職権で、管財人に、会社の財産 又はその管理 若しくは換価の状況に関する報告をさせることができる。
企業担保法
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昭和三十三年法律第百六号
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第十五条 # 報告の徴取
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正