企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第十五条 # 報告の徴取

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

裁判所は、利害の関係を有する者の申請により、又は職権で、管財人に、会社の財産 又はその管理若しくは換価の状況に関する報告をさせることができる。