企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第十八条 # 政令等への委任

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、実行手続に関し必要な事項で、登記 又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。