企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第十六条 # 書類の閲覧等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

利害の関係を有する者は、裁判所書記官に、実行手続に関する書類の閲覧 又は謄写を請求することができる。