企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第四十九条 # 債権の譲渡の通知

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

債権(の規定により譲渡されるものに限る)が売却されたときは、管財人は、その旨を債務者に通知しなければならない。

2項

前項の通知があつたときは、競落人 又は買受人は、その債権の取得を債務者 その他の第三者に対抗することができる。