企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第四十二条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

競売期日は、の規定による公告の後十四日を経過した日以後でなければならない。

2項
競売期日は、管財人が開く。
3項

管財人は、競売期日に、競売につき調書を作らなければならない。