企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第四十五条 # 任意売却

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

任意売却は、裁判所の認可を受けて、管財人が実施する。


ただし、企業担保権者、特別担保を有する債権者 又は会社の申出があつた場合において、管財人が、企業担保権者全員 及び、特別担保の目的となつている財産については、その特別担保を有する債権者の同意を得たときに限る

2項

裁判所は、前項の認可の申請があつたときは、鑑定人に、売却価額の鑑定をさせることができる。

3項

会社の総財産の一部の売却代金から実行手続の費用を控除して、企業担保権者 及びこれに優先する債権者の債権を弁済することができるときは、他の財産を売却してはならない。