会社の総財産は、代金の支払があつた時に、競落人に移転する。
企業担保法
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昭和三十三年法律第百六号
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第四十四条 # 競落の効果
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
前項の場合には、競落人は、会社の営業に関する行政庁の許可、認可、免許 その他の処分に基く地位を承継する。
ただし、その承継に関し他の法令に禁止 又は制限の定があるときは、その定に従う。