企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第四十四条 # 競落の効果

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会社の総財産は、代金の支払があつた時に、競落人に移転する。

2項

前項の場合には、競落人は、会社の営業に関する行政庁の許可、認可、免許 その他の処分に基く地位を承継する。


ただし、その承継に関し他の法令に禁止 又は制限の定があるときは、その定に従う。