企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第四十条 # 競売期日及び競落期日

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

競売期日は管財人が、競落期日は裁判所が定める。