競売期日は管財人が、競落期日は裁判所が定める。
企業担保法
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昭和三十三年法律第百六号
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第四十条 # 競売期日及び競落期日
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正