企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第四条 # 登記

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

企業担保権の得喪 及び変更は、会社の本店の所在地において、株式会社登記簿にその登記をしなければ、効力を生じない。


ただし、一般承継、混同 又は担保する債権の消滅による得喪 及び変更については、この限りでない。

2項

企業担保権の登記に関し必要な事項は、政令で定める。