会社経理応急措置法

昭和二十一年法律第七号
分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2023年 01月24日 23時24分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。
· · ·
1項
この法律の施行の期日は、勅令でこれを定める。
· · ·
1項
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、会社経理応急措置法第十二条の改正規定は、同法施行の日から、これを適用する。
2項
この法律施行前改正後の会社経理応急措置法第十二条第二項に規定する財団に属する会社財産の全部 又は一部が、当該会社以外の者の所有に帰し、当該財団以外の財団に属せしめられ、その他第三者の権利の目的となつた場合においては、同項の改正規定は、当該会社財産については、これを適用しない。
· · ·
1項
この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)施行の日(昭和二十六年七月一日)から施行する。
2項
この法律施行前に整備計画の認可を受けた特別経理株式会社の決定整備計画に定める事項の実行については、第六条、第二十九条の三 及び第二十九条の四の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、決定整備計画に定める事項を改正後のこれらの規定に従つたものとするため、当該特別経理株式会社の特別管理人が企業再建整備法第二十条第一項の規定により決定整備計画の変更の認可を申請することを妨げない。
3項
前項の特別経理株式会社の決定整備計画に定める事項のうち第二会社の設立、合併 及び資本の増加については、商法の一部を改正する法律施行後も、なお同法による改正前の商法の規定を適用する。但し、商法の一部を改正する法律施行後にする当該第二会社の設立の登記、合併による変更 又は設立の登記 及び資本増加の登記については、商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)第五条但書、第三十九条第一項但書 及び第四十四条第一項但書の規定の適用があるものとする。
4項
前項に規定する合併の場合において、合併の相手方である株式会社が商法の一部を改正する法律施行後に合併契約書承認の決議をするときは、当該会社については、同項の規定にかかわらず、同法による改正後の商法第四百八条ノ二の規定を適用する。
· · ·
1項
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行 及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項
前項の事件に関し執行官が受ける手数料 及び支払 又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項 及び第二十一項 並びに第六条第一項 及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。