住宅宿泊事業法施行規則

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号
略称 : 民泊法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省・国土交通省令第三号による改正
最終編集日 : 2023年 02月18日 10時09分

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1項

この省令は、法の施行の日平成三十年六月十五日)から施行する。

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1項
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日令和元年九月十四日)から施行する。

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@ 施行期日

1項
この省令は、令和三年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、令和三年九月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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