住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号
最終編集日 : 2024年 10月28日 12時41分


1項

この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録 その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国 及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。

1項

国 及び都道府県は、市町村の住民の住所 又は世帯 若しくは世帯主の変更 及びこれらに伴う住民の権利 又は義務の異動 その他の住民としての地位の変更に関する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)その他の市町村の執行機関に対する届出 その他の行為(次条第三項 及び第二十一条の四において「住民としての地位の変更に関する届出」と総称する。)が全て一の行為により行われ、かつ、住民に関する事務の処理が全て住民基本台帳に基づいて行われるように、法制上その他必要な措置を講じなければならない。

1項

市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項

市町村長 その他の市町村の執行機関は、住民基本台帳に基づいて住民に関する事務を管理し、又は執行するとともに、住民からの届出 その他の行為に関する事務の処理の合理化に努めなければならない。

3項

住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行うように努めなければならず、虚偽の届出 その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない。

4項

何人も、第十一条第一項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧 又は第十二条第一項に規定する住民票の写し 若しくは住民票記載事項証明書、第十五条の四第一項に規定する除票の写し 若しくは除票記載事項証明書、第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し、第二十一条の三第一項に規定する戸籍の附票の除票の写し その他のこの法律の規定により交付される書類の交付により知り得た事項を使用するに当たつて、個人の基本的人権を尊重するよう努めなければならない。

1項

住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第十条第一項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。