この法律は、保健師、助産師 及び看護師の資質を向上し、もつて医療 及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。
保健師助産師看護師法
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昭和二十三年法律第二百三号
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略称 : 保助看法
第一章 総則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。
この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産 又は妊婦、じよく婦 若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。
この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者 若しくは じよく婦に対する療養上の世話 又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師 又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。