この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者 若しくは じよく婦に対する療養上の世話 又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
保健師助産師看護師法
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昭和二十三年法律第二百三号
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略称 : 保助看法
第五条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正