保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

第三十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。


ただし医師法 又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。

2項

保健師 及び助産師は、前項の規定にかかわらず第五条に規定する業を行うことができる。