看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。
ただし、医師法 又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
保健師 及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第五条に規定する業を行うことができる。