保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

第四章 業務

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月16日 19時48分


1項

保健師でない者は、保健師 又は これに類似する名称を用いて、第二条に規定する業をしてはならない。

1項

助産師でない者は、第三条に規定する業をしてはならない。


ただし医師法昭和二十三年法律第二百一号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。

1項

看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。


ただし医師法 又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。

2項

保健師 及び助産師は、前項の規定にかかわらず第五条に規定する業を行うことができる。

1項

准看護師でない者は、第六条に規定する業をしてはならない。


ただし医師法 又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。

1項

業務に従事する保健師、助産師、看護師 又は准看護師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所 その他 厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。

1項

保健師は、傷病者の療養上の指導を行うに当たつて主治の医師 又は歯科医師があるときは、その指示を受けなければならない。

1項

保健師は、その業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受けたときは、これに従わなければならない。


ただし前条の規定の適用を妨げない。

1項

保健師、助産師、看護師 又は准看護師は、主治の医師 又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をし その他 医師 又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。


ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施し その他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。

1項

特定行為を手順書により行う看護師は、指定研修機関において、当該特定行為の特定行為区分に係る特定行為研修を受けなければならない。

2項

この条次条 及び第四十二条の四において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

特定行為

診療の補助であつて、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力 及び判断力 並びに高度かつ専門的な知識 及び技能が特に必要とされるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。

二 号

手順書

医師 又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示として厚生労働省令で定めるところにより作成する文書 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて、 看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲 及び診療の補助の内容 その他の厚生労働省令で定める事項が定められているものをいう。

三 号

特定行為区分

特定行為の区分であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。

四 号

特定行為研修

看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力 及び判断力 並びに高度かつ専門的な知識 及び技能の向上を図るための研修であつて、 特定行為区分ごとに厚生労働省令で定める基準に適合するものをいう。

五 号

指定研修機関

又は二以上の特定行為区分に係る特定行為研修を行う学校、病院 その他の者であつて、 厚生労働大臣が指定するものをいう。

3項

厚生労働大臣は、前項第一号 及び第四号の厚生労働省令を定め、又は これを変更しようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

1項

前条第二項第五号の規定による指定(以下 この条 及び次条において単に「指定」という。)は、特定行為研修を行おうとする者の申請により行う。

2項

厚生労働大臣は、前項の申請が、特定行為研修の業務を適正かつ確実に実施するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

3項

厚生労働大臣は、指定研修機関が前項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、その他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、指定を取り消すことができる。

4項

厚生労働大臣は、指定 又は前項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

1項

前二条に規定するもののほか、指定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

助産師は、妊婦、産婦、じよく婦、胎児 又は新生児に異常があると認めたときは、医師の診療を求めさせることを要し、自ら これらの者に対して処置をしてはならない。


ただし、臨時応急の手当については、この限りでない。

1項

業務に従事する助産師は、助産 又は妊婦、じよく婦 若しくは新生児の保健指導の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

2項

分べんの介助 又は死胎の検案をした助産師は、出生証明書、死産証書 又は死胎検案書の交付の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

1項

助産師は、自ら分べんの介助 又は死胎の検案をしないで、出生証明書、死産証書 又は死胎検案書を交付してはならない。

1項

助産師は、妊娠四月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署にその旨を届け出なければならない。

1項

助産師が分べんの介助をしたときは、助産に関する事項を遅滞なく助産録に記載しなければならない。

2項

前項の助産録であつて病院、診療所 又は助産所に勤務する助産師が行つた助産に関するものは、その病院、診療所 又は助産所の管理者において、その他の助産に関するものは、その助産師において、五年間これを保存しなければならない。

3項

第一項の規定による助産録の記載事項に関しては、厚生労働省令で これを定める。

1項

保健師、看護師 又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上 知り得た人の秘密を漏らしてはならない。


保健師、看護師 又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。

1項

保健師でない者は、保健師 又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

2項

助産師でない者は、助産師 又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

3項

看護師でない者は、看護師 又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

4項

准看護師でない者は、准看護師 又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。